透析時間・回数が週3回、1回4時間の理由【診療報酬の関係です】

こんにちは、臨床工学技士の秋元です。

本記事では、日本でおこなわれている透析が週3回で、1回あたり4時間である理由を紹介します。

結論をいえば、診療報酬が大きく関係しています。

透析の時間と回数が週3回、1回4時間の理由

透析の時間と回数が、週3回、1回4時間の医学的な絶対的根拠はありません。

患者さんの生命と良好なQOLを保証するための、透析条件の一つが、多くの場合「週3回、1回4時間」だったというだけです。

しかし、これはひとつの目安にすぎず、本来であれば、体格や食事量、運動量、毒素の排出量などが多い人は、透析回数や時間を増やすべきです。

透析が週3回の理由

血液透析の先駆者であるScribnerが論文で「週2回では不足で、週3回の透析が必要」と述べたことがきっかけだったと思われる。それに沿った形で、1988年の保険診療で、「透析技術料の支払いは月14回まで」と定めたことが、決定打となったと考えられる。

引用:レジデントのための血液透析患者マネジメント 第2版 p19

Scribner(スクリブナー、1921年1月18日 – 2003年6月19日)というのは、透析で有名だった米国の医師です。

週3回という透析の回数は、健康保険の制限である1カ月14回までを1週間に換算したものです。

施設によっては、ある特定の患者さんのみ週4回透析をしているところもあるようですが、保険適応上算定できないので、現在の日本でこれを当然とすることは不可能です。

※ 人工腎臓(1日につき)について、8区分番号 J 038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過の実施回数と併せて1月に14回に限り算定します。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者にあってはこの限りではありません。また次のように定められています。「(5) 妊娠中の患者以外の患者に対し、人工腎臓と区分番号「J038-2」持続緩徐式血液濾過を併せて1月に15回以上実施した場合(人工腎臓のみを15回以上実施した場合を含む)は、15回目以降の人工腎臓又は持続緩徐式血液濾過は算定できません。ただし、薬剤料(透析液、血液凝固阻止剤、エリスロポエチン製剤、ダルベポエチン製剤、エポエチンベータペゴル製剤、HIF-PH阻害剤及び生理食塩液を含む)または特定保健医療材料料は別に算定できます1)

透析が1回4時間の理由

わが国では、1985年から保険点数で4時間未満と4時間以上とが分けられ、4時間を境に保険点数に500点の差がついたことで、多くの透析施設では、4時間透析を標準とすることになった。2002年に透析時間による技術料の差がなくなったことで、一時、4時間未満の透析患者が増えた。しかし、「短時間透析の予後がわるい」ことを根拠に、2008年に、4時間以上の血液透析にわずかな値上げがおこなわれ、現在にいたっている。

引用:レジデントのための血液透析患者マネジメント 第2版 p18

透析が健康保険に適用されたのは1967年です。

そのころの昭和40年代(1965~1974年)の血液透析は8時間程度おこなわれていました。しかし透析技術の発達によって、徐々に透析時間が短くなり、昭和50年代(1975~1984年)には5時間透析が普通になりました。

昭和60年ごろからは健康保険による支払額が、透析4時間と5時間で同じになったことがきっかけで、4時間透析が普通になりました。

令和4年 人工腎臓の診療報酬:透析の診療報酬

J038 人工腎臓(1日につき)

  1. 慢性維持透析を行った場合 1
    イ 4時間未満の場合       1885点
    ロ 4時間以上5時間未満の場合    2045点
    ハ 5時間以上の場合       2180点
  2. 慢性維持透析を行った場合 2
    イ 4時間未満の場合       1845点
    ロ 4時間以上5時間未満の場合    2005点
    ハ 5時間以上の場合       2135点
  3. 慢性維持透析を行った場合 3
    イ 4時間未満の場合       1805点
    ロ 4時間以上5時間未満の場合    1960点
    ハ 5時間以上の場合       2090点
  4. その他の場合            1580点

施設基準の差で1、2、3、4になります。

なお、条件付きですが、診療報酬では6時間以上で上乗せ加算(長時間加算、1回つき150点)があります。

[施設基準]
・慢性維持透析を行った場合 1
次のいずれかに該当する保険医療機関であること
① 透析用監視装置の台数が26台未満
② 透析用監視の台数に対するJ038人工腎臓を算定した患者数が3.5未満
・慢性維持透析を行った場合 2
次のいずれにも該当する保険医療機関であること
① 透析用監視装置の台数が26台以上
② 透析用監視の台数に対するJ038人工腎臓を算定した患者数が3.5以上4.0未満
・慢性維持透析を行った場合 3
「慢性維持透析を行った場合 1」又は「慢性維持透析を行った場合 2」のいずれにも該当しないこと

ガイドラインではどうなのか?

引用:維持血液透析ガイドライン:血液透析処方

日本透析医学会のガイドライン1)では、週3回の血液透析の透析時間は「4時間以上」を推奨しています。

1)日本透析医学会「維持血液透析ガイドライン:血液透析処方」透析会誌 46(7):587,2013

週3回、1回4時間の透析は十分なのか?

無尿の透析患者さんに対し、週3回、1回4時間の透析をおこなった場合、週あたりにならしたGFR(糸球体濾過量)で考えると、10~20ml/分といわれています。つまり、健常者の1/10程度しか、腎臓の機能を代行していないことになります。

つまり、週3回1回4時間の透析をおこなっている無尿の透析患者さんは、透析治療を週3回きちんとおこなってもCKD ステージ 4 または5 にあると認識する必要があります。

また体重増加の多い患者さんに、無理に4時間で透析をおこなおうとすれば除水速度は高く、循環動態に大きな負担をかけることにもなります。

研究では、透析時間に関しては長ければ長いほど、死亡リスクが低いといわれています。

ですので、標準的な週3回、1回あたり4時間の透析に固執せず、個々の透析患者さんにあった透析の方法(1回あたりの透析時間、週の透析回数)をおこなうことが重要です。とはいえ、透析施設の経済的な問題もありますので、なかなかに難しいところがあります。

ですので、患者さんには少なくとも週3回、1回4時間の透析は最低限しっかりと受けてもらいましょう。

 

というわけで今回は以上です。

参考にした本

 

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